盗まれたのに保険が適用にならない?ケース
海外旅行保険に事前に加入して準備万端!って思っていたのに、いざ盗難被害にあって補償請求したら適用されたなかった。
そんなこともあります。携行品の損害の場合は、次のケースに注意しましょう。
目次
- 置き忘れて盗まれた場合
- 伝え方一つ
- 紛失したとき
置き忘れて盗まれた場合
携行品は紛失した場合には補償がなされないことが多いです。
たとえば、損保ジャパンの携行品損害保険の免責事項には以下のようにあります。
保険のお支払いするケースに偶発的な損害とあります。
そして、お支払いできないケースに置き忘れまたは紛失となります。
つまり、盗まれたのが事実だとして、置き忘れて盗まれてしまった場合は対象になりません。ということです。
例えば、観光地の広場のベンチに一眼レフカメラを置いておき、すぐ目の前で路上パフォーマンスがやっていたので一瞬立ち上がってから、カメラをの存在を思い出し持って行こうと思い、すぐに振り返ったら盗っ人がちょうど持っていってしまいました。こういう場合は、多くの保険会社では残念ながら “不注意における置き忘れ” とみなされます。
保険会社の定義にもよりますが、離れてしまった時点で置き忘れになることが多いです。
なので身からは話さず持っていたけど盗まれた、もしくは、部屋に侵入されて盗まれたなどでないと、補償を受けるのは、なかなか難しいでしょう。
伝え方一つ
いやいやいや。そんなの一瞬じゃん。1メートルも離れてないし。
実際、盗まれたのと一緒でしょう。
と思うのは当然です。誰でもそう思うでしょう。
ですが規定により補償対象外となることが多いです。
つまり、伝え方一つです。
正直、このケースですと、実際に盗まれたことには変わりはありません。
保険会社に連絡して伝える時に「ベンチに座っている時に横に置いておいたら盗まれた」と伝えた人は補償の対象になるでしょう。
不正を推奨しているのではありません。“目を離す”の範疇です。
実際、一瞬目を離しただけの差で補償されるされないというのは、かなり虚を突いています。一瞬の差は人によって違います。
つまりは、伝え方一つです。
数メートルも歩いていったわけでもないですし、1分くらい忘れていた訳でもありません。
ほんの一瞬目を離しただけで盗まれたのなら、それもまた伝え方一つの差の範疇です。お互いの感じ方の違いの範疇です。
しかし、旅行をしていると不正請求をする人もたくさんいます。
盗まれてもいないのに、「そろそろ新しいスマホに変えたいから、盗まれたことにする」という人などもいます。
そういう人が補償の対象になり、本当に盗まれた人が伝え方を誤った差で補償されないなんて話は実際にありますし、とても府不公平です。
しかし、何も知らずに
「目を離しちゃったら盗まれたんですよねー」
などと言うとアウトです。余計なことはわざわざ言わないのが鉄則です。
後から「横に置いてたら持っていかれました!」と言ってももう遅いです。
ですので事前に知っている知っていないというのは大きな差になるので覚えておきましょう。
紛失したとき
先ほどの規定には、紛失した場合は対象とならないとありました。
しかし、紛失でも損害とみなされれば対象となるケースはありますので、諦めずに自分の紛失した状況を振り返って対象になるか保険会社に聞いてみましょう。
例えば、山を歩いている時に斜面にサングラスを落としてしまって目視で見つからなかった場合。
この場合は紛失ですが、損害になるでしょう。
下まで探しに行く方が危険ですし、偶発的な損害になると思います。
また、例えば、国立公園のワニ園で下に落として失くしてしまった場合。
これも回収不可なので、損害でしょう。探す方が危ないです。
紛失でもいろんな状況があり、ルールも保険会社にもよるので、せっかく事前にお金を払って海外保険に加入しているので、諦めずにまずは保険会社に連絡して聞いてみましょう。その時も、やはり伝え方には気を付けてください。