長期旅行前には運転免許を事前更新できる
![grayscale photo of boy riding car](https://kaigai-outbound.com/wp-content/uploads/2023/09/pexels-photo-2918519-e1716724544255-1024x666.jpeg)
長期海外旅行の中には、「免許の更新だから一度日本に帰らないといけない」、「免許の更新があるから旅行の終了日をいついつにしている」などの人がたまにいます。
しかし、自動車免許の更新のために、わざわざ日本に帰国したり、旅行のスケジュールを組んだりする必要はありません。運転免許証は、事前更新が認められていますので、知っているといないとで大きく旅程に影響してきます。
目次
旅行前に運転免許免許証の更新期限を確認しましょう
![photo of woman wearing eyeglasses](https://kaigai-outbound.com/wp-content/uploads/2023/08/pexels-photo-3762371-1024x682.jpeg)
ああぁ!忘れてた!
長期旅行中に「やばいっ!運転免許の更新期限、来月だった。どうしよう。」と気づいてしまってももう遅いです。
そういう時は残念ながら、一度日本に帰国しないといけなくなります。
免許は更新期間に更新しないと失効してしまいます。
ですので、日本にいる出発前にきちんと期限の更新日を確認しておきましょう。あとで気付くと旅程を変更せざるおえなくなります。
更新期限が旅行期間と被っていたら免許を事前更新しましょう
![woman sitting in vehicle](https://kaigai-outbound.com/wp-content/uploads/2023/09/pexels-photo-3007318.jpeg)
自動車の運転免許は特別な条件下で事前更新が認められています。
その条件の中に海外旅行などで日本に不在である場合も認められていますので、更新期間が旅行期間と被ってしまっている人は、事前更新という手段を利用して出発前に更新できますので、確実に行いましょう。
事前更新の方法
![uk driving license](https://kaigai-outbound.com/wp-content/uploads/2023/05/pexels-photo-45113-1024x647.jpeg)
警視庁のホームページでは、更新必要書類は以下となっております。
必要書類:海外旅行の場合 >>警視庁ホームページ
- 運転免許証
- 更新連絡はがき(はがきのない方も手続できます。)
→更新はがきは数ヶ月前に来るので、それよりも前に決まっていたらハガキが無くても更新できるという事です - パスポート等、更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明するもの
”出国のために手続きができないことを証明するもの” が必要なので、予約した航空券や旅程票、訪問国のビザ等を持って行きましょう。どこまでの提出物で更新できない理由が認められるかは警察署の判断となりますので、自身の居住している対象の警察署に確認すると良いでしょう。
更新ができる人、できない人
とはいえ、誰でも事前更新ができる訳ではありません。
![young amazed woman in casual wear covering mouth while keeping secret](https://kaigai-outbound.com/wp-content/uploads/2023/08/pexels-photo-3885603-1024x702.jpeg)
えっ…対象じゃない
事前更新には、過去に違反や事故などを起こしていないなどの制限があります。
事前更新の対象者
・5年以上の免許経歴
・違反のない、または軽微な違反が1回のみで一般講習の対象者である
しかし、これに該当する人からといって諦めずに、警察署に自分が更新ができるか否か確認しましょう。
救済措置
![海外旅行で更新できない運転免許の救済措置](https://kaigai-outbound.com/wp-content/uploads/2023/09/vintage-1950s-pretty-woman-vintage-car-1955-montclair-1024x682.jpg)
とはいえ、実は救済措置の様なものもありますので、まだ安心できます。
万が一、更新ができてなくても次の様な場合に該当すれば更新が認められます。
- 失効前の申出(郵送等でも可)により、運転及び更新可能期間を3か月延長措置
- 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力などの簡単な検査のみで日本の免許を取得可能
- 失効後3年以内で、帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得
上記の場合、多くの旅行者の場合は、1の事前申し出か3の帰国後1か月以内の更新というのに当てはまるケースが多いかと思います。
ただ、いずれも事故などがなく、かつ、海外に行っていて更新できなかった旨が認められた場合なので、認められるかどうかの判断は警察署次第になります。
証明できるものを取っておきましょう
結局、更新手段があっても、海外に滞在していて更新できなかった旨が証明できなければ認められません。
![woman in gray tank top covering her face with her hand](https://kaigai-outbound.com/wp-content/uploads/2023/05/pexels-photo-3812752-1024x682.jpeg)
今では、入国手続きの簡略化のため、パスポートに入国スタンプや出国スタンプを押さない国も多いです。
日本でも既に、出入国スタンプは自分でお願いしないと押してもらえません。
![person holding an opened passport](https://kaigai-outbound.com/wp-content/uploads/2023/09/pexels-photo-4922086.jpeg)
そうなると、海外に滞在して免許証が更新できなかった旨を証明するものが無くなってきてしまうので、フライトチケットなど、捨てずに取っておきましょう。
![orange and green label airplane ticket](https://kaigai-outbound.com/wp-content/uploads/2023/09/pexels-photo-69866.jpeg)
例え電子チケットだったとしても、削除せずにとっておかないと証明できる手段を探すのに時間を要してしまうでしょう。
チケットなど捨てずにきちんと証明できるものを取っておきましょう。